宇都宮のあずき整骨院

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2018年 10月 18日

宇都宮市で交通事故の慰謝料|通院回数で金額が変わる?損をしないための知識

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交通事故の被害に遭われた際、身体の苦痛と同じくらい不安になるのが「慰謝料」のことではないでしょうか。「しっかり治療を受けたいけれど、通院回数が少ないと慰謝料が減らされるって本当?」「仕事が忙しくてなかなか通えない……」

結論から申し上げますと、交通事故の通院慰謝料は「通院日数(回数)」に基づいて計算されるため、適切な頻度で通うことが、正当な補償を受け取るための絶対条件となります。

宇都宮駅・江曽島駅・西川田駅からアクセス抜群のあずき整骨院が、慰謝料と通院回数の仕組み、そして後悔しないための通院ペースについて解説します。


1. 知っておきたい「通院慰謝料」と「通院回数」の仕組み

自賠責保険における通院慰謝料は、一般的に以下の計算式の「少ない方」が採用されます。

  1. 総治療期間(治療開始から終了までの日数) × 4,300円

  2. 実通院日数(実際に通院した回数) × 2 × 4,300円

つまり、治療期間が半年と長くても、実際に通院した回数が極端に少ないと、慰謝料の総額が大幅に少なくなってしまう可能性があるのです。


2. 正当な補償と完治のための「週3〜5回」の通院

「慰謝料のために通う」のではなく、本来は「身体を治すために通う」ことが第一です。しかし、医学的な回復と法的な補償は密接に関係しています。あずき整骨院では、当初の3ヶ月間は週3〜5回の通院を強力に推奨しています。

なぜ「週3〜5回」がベストなのか?

  • 「痛み」の客観的な証明になる: むち打ちや腰痛は外見では分かりません。週3〜5回通っているという実績こそが、保険会社に対して「それだけ強い痛みがあり、リハビリが必要である」ことを示す何よりの証拠(エビデンス)になります。

  • 早期回復への最短ルート: 損傷した組織は、間隔が空くとすぐに硬く固まろうとします。組織が戻りきる前に施術を重ねることで、後遺症のリスクを最小限に抑えられます。 → しびれ・頭痛など後遺症を防ぐ専門施術の詳細

  • 治療打ち切りの防止: 通院頻度が低いと、保険会社から「もう治ったのでは?」と判断され、早期に治療費の支払いを打ち切られる口実を与えてしまいます。 → 保険会社から「打ち切り」を宣告された時の対処法


3. あずき整骨院が提供するトータルサポート

宇都宮駅周辺で交通事故治療に特化している当院では、施術だけでなく補償面でもあなたを孤立させません。


4. まとめ:適切な通院が、あなたの健康と権利を守ります

交通事故の慰謝料は、あなたが受けた苦痛に対する正当な対価です。我慢して通院を控えることは、健康を損なうだけでなく、あなたの正当な権利を放棄することにもなりかねません。

宇都宮駅、江曽島駅、西川田駅から通いやすいあずき整骨院では、あなたが週3〜5回のリハビリを通して、痛みもしびれもない毎日を取り戻し、かつ適正な補償を受け取れるよう全力でサポートします。

■交通事故治療の総合案内(マスター記事) https://www.azuki-seikotsu.com/blog/2026/03/35098.html

■完治までの通院期間の目安を知る https://www.azuki-seikotsu.com/blog/2025/06/35230.html

 

 

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